サントリーホールティングス事件という、ハラスメント関係の有名な判例があります。
これは部下が上司のパワハラを訴えた事件なのですが、ハラスメントした上司は有責(つまり、損害賠償責任を負う)、ハラスメントの対応担当者は無責(つまり、責任はない)という最高裁判決が下された興味深い事件です。
この判例のポイントは、社内でハラスメントを行った人間の責任が認定されても、それなりに正しい対応を取っていれば会社自体の責任は否定されることを示唆していることです。
ハラスメントは無いに越したことはありません。ですが、雇用の流動性がある程度高まった昨今、いろんな社員が中途で入ってきますし、もともとの社風が体育会系の会社もあります。その一方でハラスメントがマスコミに取り上げられた会社への風当たりは本当に厳しいものがあります。難しい時代です。
というわけでハラスメントの予防を研修によって行う一方で、起こった後の対処について会社でシミュレーションしておく必要があります。
ハラスメントが起こった場合に、会議でハラスメント調査員長の社長が調査を命じ担当者が動き出す、といった体制では、証拠も散逸しますしメディアの知るところにもなって、大きな損失を被ってしまいます。
起こった後の社内体制も今一度チェックしましょう。
